サラリーマンのクラウドマイニング参加について
昨年よりクラウドマイニングに参加しており、疑問点が二つあります。
①機器購入代金(手数料・修繕費込み)の減価償却について
②マイニング報酬にかかる税金の計算について
①について
・機器購入に仮に100万かかったとすると、そのぶんは経費として確定申告できるのでしょうか?また昨年時点では利益がでていないため、確定申告はしていません。その場合去年分は更正の請求は可能でしょうか?できない場合、ほかの手段はあるのでしょうか?
②について
・一年ごとにまとめて報酬が支払われることになっており、通貨は仮想通貨ではなく日本円で支払われます。この場合日本での税金の計算はどのようして決まるのでしょうか?
ネットの記事などでは、マイニングで仮想通貨を取得したときの時価によってはけた違いの金額の税金を課されるものもあり、不安です。
よろしくお願いします。
また、調べたほうがいい点があれば、お教えいただければ幸いです。
税理士の回答

土師弘之
①について
機器購入については、減価償却資産に該当しますので、一括で必要経費に計上できません。減価償却費のみを経費に算入します。
おそらく、「雑所得」で申告することになると思いますが、「雑所得」の赤字はなかったものとされますので、更正の請求をすることはできません。利益が出た年分の減価償却費(最大1年分)として必要経費に計上します。
②について
マイニング報酬は確定した年分で所得金額を計算します。円貨で報酬が計算されるのであれば、報酬の計算書類が届いた年分でそのまま収入を計上すればいいことになります。
なお、仮想通貨で報酬が支払われる場合には、報酬収入とは別に、円換算した時に為替差益が多額に計上されるということがあり、このことをネットの記事で言っているのです。
ご回答いただきありがとうございます。おかげさまで疑問が晴れました。
税務申告の際に参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年08月23日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。