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相続した資産の減価償却方法について

この夏、サラリーマン大家をしていた父が他界して相続が発生しました。
相続した資産のなかに、減価償却をしている資産があったのですが、その減価償却の方法について質問をさせてください。

耐用年数が終了し、5年均等償却していた資産を相続した場合、その5年均等償却を相続人はそのまま引き継げるのでしょうか。

例えば、100万円資産の5%である5万円を均等償却しており、3年目まで償却が終わっている場合。相続時には償却できるのは残り2万円になると思います。
このとき、償却方法は以下のどちらかになるのかなと考えています。

【償却方法引き継ぐ(均等償却による償却)】
1年目:10,000円
2年目:9,999円
【引き継げない(新定額による償却)】
1年目:19,999円
 取得額×償却率(100万円×0.100)で償却額が10万円
 残っている2万円<10万円なので、1円残しの19,999円を1年で償却。

新定率法は「償却資産の償却方法の届出書」を提出しないつもりなので
選択肢からは除外しています。

基本的には相続した資産の償却方法は引き継ぐことはできないと考えているのですが、均等償却している資産についての償却方法について明記している文書や記事が見つからず悩んでいます。
何卒ご回答をお願いしますm(__)m

税理士の回答

償却方法は引き継ぎません。
取得費(取得価額)と減価償却累計額は引き継ぎます。
なので、耐用年数が10年の資産ならば、【引き継げない(新定額による償却)】となります。

【引き継げない(新定額による償却)】

1年目:19,999円
取得額×償却率(100万円×0.100)で償却額が10万円
残っている2万円<10万円なので、1円残しの19,999円を1年で償却。


95%まで償却した資産の5年均等償却は、旧定額法又は旧定率法の償却方法なので、この計算を引き継ぐことはありません。


早速のご回答、ありがとうございます。

95%まで償却した資産の5年均等償却は、旧定額法又は旧定率法の償却方法なので、この計算を引き継ぐことはありません。


プロの方にご相談できてよかったです。
ありがとうございましたm(__)m

本投稿は、2021年09月06日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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