個人事業主です。補助金でPC、カメラを購入しました。固定資産へ計上は必要でしょうか?
コロナの関係で初めて補助金の採択を受けました。
PC(\165,000-)、カメラ(\267,000)を購入し、3/4の額が補助金で採択されました。
圧縮し、それぞれ1/4ですと10万円以下となり、消耗品での仕訳は可能でしょうか?
それとも補助金は雑収入、それぞれ一括償却資産と、少額資産償却制度で固定資産として計上する必要がありますでしょうか?
他の補助金も採択され、それらは10万以下のもの、広告宣伝費のため、雑収入と経費処理しています。
そもそも圧縮し、消耗品にすることは不可能でしょうか?
税理士の回答
ご記載の補助金が固定資産の取得に充てるためのものであれば、当該補助金は総収入金額に算入せず(所得税法42条)、固定資産の取得価額は補助金を控除した金額(所得税法施行令90条1項)とされていますので、補助金控除後の取得価額が10万円未満(以下ではありません)であれば、固定資産に計上せず消耗品として必要経費に算入できます。
この適用を受けるためには、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の添付が必要になります。
詳細は、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
前田先生、ご丁寧な回答ありがとうございます。
調べても、「国庫補助金等の・・・」について金額の大きなものしかなく、消耗品に計上できるかわからなかったので知ることができ、良かったです。
今年度は、消耗品で計上したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月28日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。