購入時点で耐用年数が過ぎていると思われる物件について
築60年の物件を今年購入し、現在その物件から家賃収入を得ています。
固定資産としてどのような扱いになるか教えていただきたいです。
コンクリートブロック・木造スレート葺、2階建、
昭和37年に建てられた住宅です。
(新築時の耐用年数ー経過年数)+経過年数×0.2
↑こちらで計算したところマイナスとなるので耐用年数は過ぎているという認識でよいのでしょうか。またこの場合は今年度に一括経費とすることになるのでしょうか。
税理士の回答
耐用年数の全部を経過した資産の簡便法による耐用年数は法定耐用年数の20%に相当する年数です。
ブロック造住宅の耐用年数は38年なので、38年×20%=7.6年→7年になります。
個人の所有であれば法定償却方法は定額法、7年の償却率は0.143なので、取得価額×0.143×取得~年末までの月数/12が今年の減価償却費です。
すみません。1点訂正します。
個人であれ法人であれ、建物の償却方法は定額法のみです。
本投稿は、2021年12月02日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。