キッチンに少額減価償却資産の特例を適用できるか
青色申告をする個人事業主です。新築アパートを購入した際の見積書をみると、内訳として、キッチンの本体及び工事費として144万円と記載がありました。9部屋=9台の合計額なので、1台当たり16万円です。キッチンを器具とみなし、1個当たり30万円未満の少額減価償却資産と扱い、初年度に一括経費計上することはできますか?つまり少額減価償却資産の特例を適用できますか?同様に、一台当たり3万円の洗面台も少額減価償却資産として初年度に一括経費計上できますか?
税理士の回答

>キッチンを器具とみなし、1個当たり30万円未満の少額減価償却資産と扱い、初年度に一括経費計上することはできますか?
基本的に不可だと考えます。新築アパートは全体として1単位(=1資産)とみなすべきであり、購入金額の明細から少額の部分を抜き出して経費処理するというのはかなり厳しいと思われます。
ご回答くださりどうもありがとうございます。設備により耐用年数が異なるため、明細ごとに本体は22年、電気設備は15年など、耐用年数を分けて原価償却することは可能と理解してるのですが、正しいでしょうか。その場合、耐用年数を分けるのはオッケーだが少額原価償却資産とみなすのはダメ、という理解でよいでしょうか。

>電気設備は15年など、耐用年数を分けて原価償却することは可能と理解してるのですが、正しいでしょうか。
ご認識の通り正しいです。
>耐用年数を分けるのはオッケーだが少額原価償却資産とみなすのはダメ、という理解でよいでしょうか。
確実にダメと断定はできないのですが私はそう考えます。明らかに建物本体と一体で機能するものを別々に判定して費用処理するのは認められない可能性が高いことと、これを認めると他にも経費処理できる項目が多数出てきますが(特に戸建ての場合)それらが全て認められるとは考えにくいからです。また、より詳細な内訳を出すことで経費処理の幅が広がることになりますが、そのような恣意的な処理は基本的に認められないのではないかと思います。
曖昧な回答で申し訳ありませんが、おそらく人によって見解が分かれるグレーゾーンの内容のため税務署への相談をお勧めします。
よくわかりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年12月06日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。