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減価償却について

法人の減価償却について質問があります。

建物を購入したのですが、減価償却について税務上の耐用年数より長い期間に渡り償却をしていくことは可能でしょうか。
中古建物の税務上の耐用年数が15年なのですが、20年で償却していけないかと思っています。

税理士の回答

税務上の耐用年数より長く償却することは可能です。
法人税法では、減価償却資産につきその償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額を損金にすることができます。
つまり、会社が償却費として損金経理をしない(償却限度額に達しない)場合には、法人税で問題になることはありません。
しかし、耐用年数を長く見積り減価償却を少なく計上することは、その分純利益が多く残ることになるため、あまりお勧めはできません。
さらに金融機関に決算書をお見せする時でも、会社側がもし減価償却していないときは、減価償却をしているものとして考える金融機関は多いと思います(会社側が減価償却しないことで利益を多額に出ているように見せている場合などもあるためです)。

本投稿は、2022年01月04日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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