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個人事業主 開業費と店舗改装について

ドライフラワー、雑貨、美容商品の販売をしております。
2021年1月から活動開始、2021年12月31日の1年間で1期として確定申告しようと思っています。
開業届は店舗の準備ができてから提出し、開業費として認められるものは「開業費」で計上しようと思っていましたが、新しい仕入先から、「開業届を出している方としかお取引できない」と条件提示があり、2021年6月に開業届を提出し、青色申告承認申請書も提出しました。

店舗は自宅の庭に現在建築中です。そこで教えていただきたいのですが、
「開業費」は開業日までにかかった費用という認識ですが、
開業届を出した日以降に店舗を建築した場合、「開業費」には該当しないということになりますか?

建物はまだ未完成で完成後A業者に支払い予定160万程度(2022年1月)、
電気工事も未施工で完成後B業者に支払い25万程度(2022年2月)、
内装はすでに2021年12月に自分でクロスや材料を購入して自分で施工しています(5万程度)
この場合、2021年中にかかった内装材料のみ申告に含めることになると思いますが科目は「開業費」になりますか?ならない場合、科目は何になりますか?
2022年に発生する店舗建築に関する費用は何で計上すればよいでしょうか?

税理士の回答

そもそも、建物等の工事は、開業費には該当せず、減価償却資産に該当します。

減価償却資産の経費化は、減価償却により行われますが、経費計上開始は、その資産を事業の用に供した時からです。

したがって、2022年事業供用であれば、2021年中の支払いは、工事自体も未完成ですし、一切、減価償却費として経費には計上できません。

2022年の支払いも含めて、2022年に資産計上し、減価償却により2022年より、経費計上することになります。

ご教示くださりありがとうございました。
その後、使用している会計ソフト(free)に、内装は固定資産科目の中の付属設備で入力するように書いてありましたので、2021年に購入した内装用のクロスやペンキ等は付属設備で入力しておくようにします。


もう1点質問させてください。
内装は付属設備で入力と書いてありますが、10万円以上の場合と書いてありました。
内装業者さんに依頼した場合、一括で請求がくるので10万円を超えるかと思いますが、
内装は自分で施工しており、材料はその都度買うことになります。
その都度の金額が10万円以下の場合も、付属設備科目で計上してよかったでしょうか?
それとも消耗品扱いになるのでしょうか?

内装は、一般的に、完成した建物の一部を構成するものです。
したがって、今年、内装の施工が完了していても、建物本体自体が完成しておらず、事業供用できていないのであれば、事業供用時まで、経費にできませんし、その支出額は、建物として減価償却になると思います。

かしこまりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月06日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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