個人事業主時代に購入した車について
個人事業主として活動しています。
事業とプライベート半々で使用するため、昨年車を私の名義で現金一括購入しました。
現在、法人化をするため合同会社設立を進めていますが、この場合減価償却はどのように進めればよいでしょうか。
現在の状況は下記の通りです。
・車は昨年私名義で購入(140万円ほど)
・昨年は私が個人事業主、妻が青色専従者として働いていた
・合同会社を設立するが、業務委託契約を行っている会社との関係上、妻を代表者として設立する必要がある
この場合、妻が代表の合同会社に名義変更するのかと考えていますが、最良の方法があればご教示いただきたく何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご回答します。
次の2つの方法が考えられます。
1.個人で所有続ける方法
法人が個人から車両をレンタルする形態で、レンタル料を法人から個人に支払い損金計上し、個人は雑所得として確定申告をします。
毎年、個人の確定申告が必要なのがデメリットです。
2.個人から法人に売却する方法
法人に名義変更にする方法です。個人と法人で時価で売買契約を締結します。時価は個人事業の時の未償却残高でよいでしょう。
車両は法人所有になるので、車検、保険、減価償却は、法人の損金です。
この場合で、従来のようにプライベートでも使用するときは、使用料を個人が法人に支払い、法人では雑収入として益金計上します。
この使用料をいくらにするかが、難しい判断です。使用の記録をつけておき、使用日数や減価償却費を基準にして算出するとよいでしょう。
ご参考にしてください。
本投稿は、2022年01月06日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。