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少額設備の減価償却対応の可否について

今年にレンタルスペースを3軒開業しました。

3軒とも、不動産契約料(礼金、仲介手数料等)、設備の単価が低く、個別にはほとんどが10万円以下です。

通例なら経費として本年に計上するのでしょうが、これらの経費の一部(設備として説明つくもの)を減価償却することは可能でしょうか。

EX、3万円の冷蔵庫、8万円の礼金、8万円の仲介手数料、5万円のテレビなど

税理士の回答

10万円未満の固定資産(冷蔵庫、テレビ)、20万円未満の繰延資産(礼金)は納税者の選択により一時の経費に「できる」という規定ですから、償却資産として計上しても何ら問題ありません。
賃借のための仲介手数料は経費性支出なので資産ではありません。

本投稿は、2022年01月07日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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