業務委託契約結んだ取引先から取得した(電子)漫画の勘定科目、減価償却に関して
宜しくお願い致します。
東京都の漫画書籍制作の会社に勤めております。
業務委託契約結んだ取引先(法人外注)から、
販売するための電子書籍(コミック)を取得しております。
例えば、AAAという取引先からBBBという作家の原稿を50万円で仕入れたとしたら、この原稿の勘定科目は有形固定資産、無形固定資産、繰延資産など何にあたりますでしょうか。
当社と、AAAやBBBに出版契約はありません。
(むしろ当社とBBBは面識もないです)
また、科目によって都税申告が対象になる、ならないがあるかと思いますが、
こちらもご教示ください。
何卒ご教示ください。
税理士の回答

出版権で契約期間が無い場合は3年償却です。科目は無形固定資産でも繰延資産でもいいと思います。
本投稿は、2022年01月19日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。