個人事業主 減価償却 定率法について。
2021年に事業用中古車を購入しました。
2022年の確定申告で減価償却をする際に、変更届を出して、定額法→定率法にすることは可能でしょうか?
2020年開業で初年度に一台社用車を購入し、定額法で償却しています。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

2022年の確定申告で減価償却をする際に、変更届を出して、定額法→定率法にすることは可能でしょうか?
2022年度はできません。
変える場合は、前事業年度の末尾までに出す必要があります。
2022年に出せば、2023年からできます。
竹中先生ありがとうございました。
再度質問ですが、仮に今年変更届を出したとして償却途中の車は、定額法から定率法への途中変更は可能ですか。
何度もすみません。来年適用したいなら、私は個人なので2022年12月31日までに提出でよろしいですか?提出したけど、やっぱり定額法を選択というのは大丈夫ですか?届を出して何かデメリットはあるのでしょうか?
いろいろと申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。

再度質問ですが、仮に今年変更届を出したとして償却途中の車は、定額法から定率法への途中変更は可能ですか。
変更した資産は、全て、定率法になります。可能というより、そうしなければいけない。
来年適用したいなら、私は個人なので2022年12月31日までに提出でよろしいですか?提出したけど、やっぱり定額法を選択というのは大丈夫ですか?
そのようなことはできません。変更した定率法しか認められません。
届を出して何かデメリットはあるのでしょうか?
計算ができるかどうかです。デメリットはないと考えます。
竹中先生お忙しい中ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく、すっきりしました。
本投稿は、2022年01月20日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。