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個人事業開業前にホームページ(ソフトウェア含む)制作を外注した場合

個人事業主で開業予定です。

ホームページとその中でデータベースにアクセスするためのソフトウェアの制作を外注するとします。

1、開業日時点でホームページとソフトウェアを公開(使用開始)するとした場合、
  外注にかかった費用は以下の考え方で扱えばよいでしょうか?
  ・ホームページの文章やデザインにかかわる部分は開業費
  ・ソフトウェア部分は(20万円以上なら)自社利用目的の無形固定資産(5年)

2、帳簿上は、ソフトウェア部分の外注費は、一旦、支払った日に固定資産として計上し、
  減価償却は使用開始日からとすればよいでしょうか?

3、外注費を支払うのが平成29年で、開業日を平成30年1月1日とする場合ならば、
  帳簿上、平成30年1月1日付で、開業費と固定資産計上してもよいのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

1.ホームページは開業費でも広告宣伝費でも構いません。また、ソフトウエア部分については、ご質問の通り、20万円以上なら無形固定資産(5年)となります。

2.帳簿上の処理は、ご質問の通り、支払日と償却開始日が異なることになります。

3.開業日にホームページが公開されており、ソフトウエアを使用開始するのであれば、開業日に計上することになります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年05月27日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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