譲り受けた賃貸物件
賃貸物件を譲り受けました。相手から固定資産台帳のコピーをもらい、譲受額を帳簿価額の資産ごとの割合で按分しました。
すると建物附属設備(工事費用)で10万円以下となるものがいくつか出てきました。この場合は経費にしてよいのだと思いますが、何の勘定で処理すればよいのでしょうか
税理士の回答

普段10万円以下の備品等を購入された際に費用計上されている科目と合わせていただくのがよいと考えますが、一般的には備品・消耗品費といった勘定科目で処理することになるのではと考えます。
本投稿は、2022年02月03日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。