居抜き店舗を買い取った際の支払い仕訳
今年初めて確定申告をします。
簿記や経理も初心者です。
知人から居抜きの店舗を総額100万で買い取りました。
そこで
建物(店舗改装費)60万と
工具器具備品(エアコン)40万を
固定資産で登録しようと思います。
10/1に開業したので取得日は10/1にしましたが、支払いは12/7に一括で100万円をその知人に振り込んでいます。
このとき12/7に支払った分は仕訳する必要があるのでしょうか?
またその仕訳方法を教えて頂きたいです。
それともこういう場合は減価償却費になるので仕訳の必要がないのでしょうか…?
そもそも間違ってたらご指摘頂けると非常に助かります。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
知人から居抜き店舗を100万円で買い取ったとの事ですが、知人との間に売買契約書及び物件明細書はありますでしょうか?
基本的には、支払った100万円はこれらの契約書や明細書を見て仕訳を起こすことになります。
相談者様は、店舗改装費を60万円、エアコン40万円と算出しておりますが、この根拠となる証拠資料が必要になります。
先の契約書や明細書で、改装費60万円、エアコン40万円と記載されていれば、それはそれで根拠になるでしょう。
仮にそうだとして、仕訳を下記に記載します。
借方 貸方
10/1 改築費 600,000円店舗内装 / 未払金 1,000,000円 知人名
10/1 器具備品 400,000エアコン /
12/7 未払金 1,000,000円知人名 / 現金預金 1,000,000円取得費
以上の仕訳になります。
なお、改築費も器具備品も減価償却資産となります。事前に税務署に塗布解け出た償却方法がない場合には、定額法で減価償却を計算して下さい。
本投稿は、2022年02月04日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。