償却資産の勘定科目等の修正
税理士が税務署に提出した減価償却資産と、税理士から受け取った減価償却資産の内容が異なってることが発覚しました。
今年の確定申告では新しい会計ソフトを使って申告を行います。
この場合、開始残高(期首)・減価償却一覧登録の時点で税務署に提出されていた方(=間違い)を記載し、のちに修正仕訳や除却・再登録を行うのが正しいのでしょうか。
それとも、本来の正しい内容で開始残高(期首)・減価償却一覧の登録を行ってよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

前年の申告が正しくなければ、原則として修正申告、あるいは更正の請求をすることになります。
本投稿は、2022年02月05日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。