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少額の減価償却資産

個人事業主、青色申告です。
昨年「消火、排煙又は災害報知設備」にあたる工事を行い費用が8万円ほどでした。この場合、少額の減価償却資産として一度に損金経理とできるようではありますが、昨年は他で節税が十分できているのでできれば「建物附属設備」として減価償却したいのですが、10万未満のものでも償却にできますか。またそういったことは自分の都合で決めて良いのでしょうか。

税理士の回答

取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産に関しては、事業の用に供したときにその取得価額の全額を必要経費とすることができるという規定であり、必ずしも必要経費にしなければならないものではないと考えます。
従って、その後の計算が細かい処理になりますが、あえて資産計上して減価償却の対象とすることは可能と考えます。

ご回答ありがとうございました。資産計上して減価償却できるということで安心しました。

本投稿は、2022年02月09日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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