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高額なフルートの購入について

110万円にて事業用で使用する17.5金のフルートを購入しました。
確定申告の際には、耐用年数を5年として減価償却可能でしょうか。
それとも貴金属扱いとなり非償却資産として減価償却出来ないのでしょうか。

扱いを間違えたくないので、どのように申告すべきか教えて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

フルートとしての価値か貴金属としての価値のどちらが高いのかが判断のポイントになると考えます。
フルートに17.5金を使用するのは一般的であり通常通り楽器として使用するのであれば減価償却は認められると思います。逆に貴金属としての価値が高く展示品の様に使われるのであれば減価はしない=減価償却不可と判断されるかもしれません。

本投稿は、2022年02月14日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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