5年前に一括購入で取得した耐用年数を超えた中古住宅を自宅兼事務所とした場合の開始残高について。
2021年の途中に開業した個人事業主です。
プライベート用と事業用と分けていないため、会計ソフトにはクレジットカードや口座情報を登録していません。
開業一年目のため開始残高を0に設定しました。
2015年に中古建物1480万円を現金一括で購入し、開業してから建物の面積20%を事業用として使用しています。
事業用に使用している自宅兼事務所を経費にしたく、会計ソフトの固定資産台帳に中古建物の情報を入力したのですが、開始残高0で登録しているため、『固定資産の登録に誤りがある』という表示が出ております。
開始残高にどのように登録すれば良いでしょうか。
・2015年12月に中古建物1480万円を現金一括払いで購入
・建物の法定耐用年数は47年
・経過年数は47年
・耐用年数は9年 (耐用年数-経過年数)+経過年数×20%の式で算出
【固定資産台帳に登録した内容】
・勘定科目:建物
・耐用年数:9年
・取得年月日:2015年12月
・取得金額=償却の基礎になる金額 1480万円
・定額法、償却率:0.112
・本年中の償却期間:4ヶ月
・普通償却費:55万2534円
・事業割合:20%
・必要経費算入額:11万507円
・未償却残高:1424万7466円
【開始残高設定項目】
・現金:0円
・建物:借方1480万円
入力すると納税額が低い金額となり、入力方法を誤っているのではないかと考えております。
貸借対照表を確認すると
・開業時点の期首資産が1480万円
・期末資産に未償却残高の金額1424万7466円
と数字が出ております。
ご教授ください。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
2015年に取得し、その時点で47年経過していますので、そこから減価償却費を計算していく必要があります。
そして、事業開始直前の未償却残高を期首の価額に計上しないといけないのではないでしょうか。
減価償却費は強制償却なので、2015年から開業までの償却費を控除しなければならないと考えます。
ご回答いただきありがとうございます。
2021年の時点では47年経過ですが、2015年に取得した時点では41年経過しておりました。
【非業務用資産を業務の用に供した場合 】に該当するため、国税庁のホームページを参照し、下記の計算方法で算出しましたが、問題ないでしょうか?
取得価格-業務転用前の減価償却=未償却残額(期首の価格)
1480万円-99万円=1380万1000円
・会計ソフトには未償却残額を期首価格として設定
・会計ソフトに中古資産の見積耐用年数を「14年」と入力
●内訳
業務転用前の減価償却の計算
取得金額(1480万円)×0.9×旧定額法償却率(0.015)=99万円
※旧定額法償却率の計算:法定耐用年数(47年)×1.5=70年
70年の旧定額法償却率:0.015
中古資産の見積耐用年数は、法定耐用年数の一部を経過した資産
※経過年数とは、新築から中古自宅マンションを取得した日までの年数
【耐用年数(47年)-経過年数(41年)】+経過年数(41年)×20/100=14年

丸山昌仁
計算過程等については問題ないようです。よく調べられたと思います。
専門の方から問題ないとおっしゃっていただき安心いたしました。
わかりやすい言葉で回答いただけたことでヒントを得られ、調べることができました。
この度はご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2022年02月16日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。