エアコンの購入代金がポイント利用で30万円未満となれば、少額減価償却資産の特例を利用できますか
お忙しい時期に申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。
個人事業主で、自宅兼事務所となっています。
エアコンを購入しました。
代金は35万円ですが、ポイント8万円分を利用し、残りを現金で27万円支払いました。
この場合は、30万円以下ということで、少額減価償却資産の特例を利用して、下記のような仕分になるでしょうか。
工具器具備品 27万 / 現金 27万
減価償却費 27万 / 工具器具備品 27万
30万円以上とみなされるのであれば、どのようになりますか?
・ポイントはプライベートでのポイントです。
・家事按分は年末に行います
素人のため、わかりやすくご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

30万円以下の資産となると考ええます。
よろしくお願いいたします。
早々にご回答ありがとうございます!
本投稿は、2022年02月23日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。