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事業用兼私用パソコンの減価償却について

個人事業を2つ営んでいます。
一方の事業は今年開業届済みなのですが、サブの事業は収益が20万円程度でしたので今まで開業届も確定申告もしないでいました。
今年開業届を提出したためサブの事業分も確定申告するのですが、サブの経費について質問させてください。
サブの2021年度分の経費にパソコン代を計上したいのですが、購入したのは2020年の8月です。
サブの事業用に11万円のPCを購入し、1:1の比率でプライベートでも利用しています。
この場合の帳簿付けはどのようにすればよいのでしょうか?

税理士の回答

PC(10万円以上)は、固定資産に計上します。2020年の5か月分の減価償却費をひた金額を2021年の期首にPCの簿価として計上し、減価償却費を計上します。減価償却費は、按分で50%に計上になります。

本投稿は、2022年02月27日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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