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白色申告(簡易簿記)での減価償却について

いくつかご相談があります。
お忙しい中恐れ入りますが、ご教授いただけると幸いです。

(1)以下のケースでは通常の経費処理という認識で良いでしょうか。
・iPadの購入費:12万円
・家事按分で5割は業務で使用

購入費だけでみれば10万~20万円の品になるため、
減価償却資産に該当すると思います。

ただ家事按分を考慮すると、経費分は10万円以下になるため、
通常の経費計上として処理しても問題ないでしょうか。

(2)分割払いの通常の経費計上について
1)の相談で「通常の経費計上でOK」の場合について質問です。
同iPadは24回分割払い(金利なし)で払っている状態です。

この場合は以下のどれが正しい処理なのでしょうか。
あるいはどちらでもOKなのか、どれもNG処理なのか知りたいです。

A
科目:消耗品費
計上:購入日に12万円を経費計上

B
科目:消耗品費
計上:口座引きとし日に5000円を計上(この処理を24回行う)

(3)上記質問で「Bの処理がNG」な場合についての追加相談

2020年に24回払いで購入したiPhoneがあります。
支払いは現在も続いてる状態です。
(家事按分が5割のため経費計上できる金額は10万円以下になる)

20年分の確定申告では、Bのパターンで経費計上している状態です。
Bの計上がNGの場合、21年分の確定申告ではどのように処理するべきでしょうか。
以下の認識で対応が良いのでしょうか。

・iPhoneの経費計上に限ってはBのケースで経費計上する
・21年に購入したiPadはAのケースで経費計上する

税理士の回答

固定資産の少額所産の判定に係る解釈は、所得税法基本通達では次のようになっています。
「令第138条(10万円未満)又は第139条(20万円未満)の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。」

したがって、家事按分した後の金額ではなく、実際の購入価額で判断することになります。このため、消耗品費にはなりません。

また、24回払いとは、リース取引ではなく、24回の分割払いですので、24回分の支払総額を固定資産とし減価償却していく必要があります。よって、消耗品費にはなりません。

本投稿は、2022年03月08日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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