減価償却済資産の扱いについて
個人事業主をしております。社用車や家電類など、現在減価償却中の資産があります。これらが数年後償却済み(簿価1円?)になった際に、他へ売却するのではなくプライベート使用・自家用に変更して使用することは可能でしょうか?その場合、一般的な市場価格で私が買い取る形になるのか、負担なく0円で使用できるのかを教えていただきたく。なお、事業用には新たに購入し直す想定です。何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
完全に自家用としても、そのまま処分するまで計上していても差し支えないと考えます。
廃棄する際に償却資産から外した方が良いと考えます。
所得税は、自分から自分に売るということはあり得ませんので生じません。
生じるとすれば消費税です。
貴方が消費税の課税事業者であれば、自家消費として時価で譲渡したものとして課税売上となり消費税の課税対象となります。
時価の把握が困難であれば簿価譲渡でもよいとは思いますが、自動車などは残存簿価1円でも数十万円或いは数百万円の時価となる場合がありますので、家事転用する資産によって判断する必要があります。
本投稿は、2022年03月19日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。