[減価償却]償却費の計算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却費の計算について

減価償却についての質問なんですが、例えば税法上では法定耐用年数を用いて4年、会計では独自の耐用年数を使用して5年とした場合。
この場合、毎年償却限度額を超えないため、会計で経理した金額が損金になると思うのですが、このように耐用年数に差がある場合、5年目の償却費として経理した金額はどうなりますか?
4年を超えても認められますか?

税理士の回答

こんばんは。

例えば取得価額が100だとしますと、

・1~4年目

税務上:25
会計上:20
     5は切捨て

・5年目

税務上:20(償却可能額が20しかないため)
会計上:20

20が損金算入


となり、結果、5年で償却が終わることになります。

そうなるんですね!大変わかりやすかったです!
ありがとうございました。

本投稿は、2017年08月04日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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