償却費の計算について
減価償却についての質問なんですが、例えば税法上では法定耐用年数を用いて4年、会計では独自の耐用年数を使用して5年とした場合。
この場合、毎年償却限度額を超えないため、会計で経理した金額が損金になると思うのですが、このように耐用年数に差がある場合、5年目の償却費として経理した金額はどうなりますか?
4年を超えても認められますか?
税理士の回答
こんばんは。
例えば取得価額が100だとしますと、
・1~4年目
税務上:25
会計上:20
5は切捨て
・5年目
税務上:20(償却可能額が20しかないため)
会計上:20
20が損金算入
となり、結果、5年で償却が終わることになります。
そうなるんですね!大変わかりやすかったです!
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月04日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。