FXにおける減価償却に関して
私は、給与所得としてサラリーマンで働く傍ら、副業でFX取引を行なっており、この取引専用にPCの購入を検討しております。
検討しているPCは、14インチのレッツノートPCで約40万円ほどします。
たいへん高額なために減価償却資産の対象になり、4年間にわたり定額法を用いて毎年同額のPC購入代金を「先物取引に係る雑所得等」の書類にて「その他の経費」として申請できる認識です。
ここで1点質問があります。
通常の減価償却の方法を検索すると、収支内訳書や償却資産申請書を提出する必要があるとの内容がありました。
FX取引に関する経費の場合は、これら書類を提出する必要はあるのでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
そのとおりです。減価償却するには、その計算明細が必要です。特に注意していただきたいのは、事業割合の算定です。100%事業は無理なので、どれくらいの割合かは、あなたが算定します。
また、20万円を超えますので、固定資産税の対象となります。このため償却資産の申告書類を提出する必要があります。
承知しました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月08日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。