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メルカリで10万円以上のスマホを購入する場合の計上方法

株式会社の役員向けに、取得価額15万円の仕事用スマホを購入する場合、①固定資産として減価償却する、②一括償却資産とする、③少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を利用する、のいずれかの選択になると思います。これはショップで最新の機種を買おうが、メルカリで中古を買おうが同じで、いずれの場合も経費化は不能と考えて良いでしょうか。また、メルカリでは通常領収書が出ませんが、どのような証跡が必要でしょうか。

税理士の回答

取得価額が10万円以上の固定資産の購入ですので、①~③のいずれかの処理となります。これには「新品の」という要件は付いていませんので、中古品であっても適用できます。
メルカリであれば取引履歴のデーターが証拠書類となります。

大変よく分かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月27日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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