少額減価償却資産の特例は年をまたいで適用できますか?
少額減価償却資産の特例についてです。
今年30万円未満の減価償却資産を購入して今年に即時償却(全額損金算入)するのは可能だという認識なんですが、例えば、
1. 2022年に28万円のパソコンを購入してすぐに使い始め、3ヶ月分だけ償却し、2023年に残りを即時償却するということは可能なんでしょうか?
2. 2022年に28万円のパソコンを購入して放置し、年をまたいでから使い始め、2023年に即時償却するということは可能なんでしょうか?
よろしくお願いします!
税理士の回答

1. 2022年に28万円のパソコンを購入してすぐに使い始め、3ヶ月分だけ償却し、2023年に残りを即時償却するということは可能なんでしょうか?
できない。
2. 2022年に28万円のパソコンを購入して放置し、年をまたいでから使い始め、2023年に即時償却するということは可能なんでしょうか?
可能。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm>
本投稿は、2022年09月04日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。