海外駐在役員の家族に対する供花代の処理について
海外駐在役員で、現地では関連会社の社長をしている方がおりまして、その方のご家族に不幸があり、会社から供花を出しました。その場合、「福利厚生費」なのか、「交際費」なのか迷っております。多くの場合は、どちらで処理するのでしょうか。
税理士の回答

慶弔規定に基づき従業員と同程度の出費までは福利厚生費で処理できます。 関連会社の社長という立場に基づき支出した場合は、交際費となります。
早々の回答を、ありがとうございます。
早速、慶弔規定に基づいて処理しようと思います。スッキリいたしました。
本投稿は、2022年10月12日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。