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勘定科目の新設と名称変更について

中小企業で経理の実務担当をしております。(3月決算、グループ通算制度適用)
今後、手形での支払いから「でんさい」への移行を予定しています。
でんさいで支払う場合の勘定科目は、「電子記録債務」でよろしいでしょうか。
これまでは、でんさいでの受け取りのみ対応してきたのですが、でんさい導入当初、勘定科目を「電子受取手形」という名前で新設し使用してきました。本来であれば「電子記録債権」とすべきだったのでは?と思います。

期の途中で勘定科目を新設してもよいのでしょうか。
また、今後は「電子受取手形」という科目を使用せず、「電子記録債権」を新設し使用すべきなのでしょうか。
ご教授の程よろしくお願いします。

税理士の回答

期の途中で勘定科目を新設してもよいのでしょうか。

構わない。
また、今後は「電子受取手形」という科目を使用せず、「電子記録債権」を新設し使用すべきなのでしょうか。

電子受取手形を電子記録債権に名称を変えたらどうでしょうか?
その旨をどこかに記載すればよいとも考えます。


ご教授いただきありがとうございます。
名称変更の旨を記載する「どこか」は、具体的にはどこですか。
毎月、親会社と銀行に月次決算書を提出しているのですが、貸借内訳表の下に注釈を入れればいいのでしょうか。

変えた月の最初の仕訳の摘要欄でよいのでは?
上記では・・・ほかの人には明示できないので、
月次決算の注書きに、今月から・・・と記載が良いと考えます。

かしこまりました。そのように対応します。
お忙しいところどうもありがとうございました。

本投稿は、2022年12月01日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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