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お客様用ドリンクについて



初めまして。

フリーランスで美容師をしております。


お客様用のサービスでドリンクやお菓子を渡しています。
大量購入ではなく、ペットボトルや、コーヒー等を1人分をコンビニ等で購入をした場合の勘定科目についてお伺いしたいです。



消耗品費、会議費、
接待交際費ではないのかなと思いますが
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

お客様用のドリンクやお菓子であれば、交際費でよいと思います。

出澤先生、有難うございます。

また一つ質問なのですが、
マネーフォワードを使用しており、軽減税率対象金額という欄があるのですが
その部分は8%の飲食等に適応される、であっていますか?
また、対象となる金額を打ち込むのですが、8%の税込の金額を打ち込むという認識であっていますか?

飲料や菓子であれば、軽減税率対象(8%)になります。MFの登録が課税事業者で税込金額の設定であれば、相談者様のご認識の通りになります。


有難うございます!
課税事業者(1000万以上の売り上げ等でしたよね?)ではないのですが、その際はまた何か違うやり方をしなければいけませんか?

本投稿は、2023年02月17日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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