法人の代表社員名義で購入したプリンターの勘定科目はどうなるのか
合同会社の会社設立前に会社で使用するプリンターをクレジットカードで購入しました。
会社名義で買えば
・買った日
借方 貸方
消耗品費 8,000円 未払金 8,000円
・引落日
借方 貸方
未払金 8,000円 普通預金 8,000円
となると思うのですが、今回は代表社員が個人のクレジットカードで買いました。その場合は
・買った日
借方 貸方
消耗品費 8,000円 未払金 8,000円
・代表社員に振込をして返した
借方 貸方
未払金 8,000円 普通預金 8,000円
と同じになるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
法人は、設立登記して初めて会社として成立します。
会社設立前に仕訳は起きません。
会社が設立後に、会社が社長との間で清算したときに仕訳します。
消耗品費 8,000円 // 普通預金 8,000円
みたいな仕訳です。
あるいは、会社設立日に
消耗品費 8,000円 未払金 8,000円
に仕訳し、清算したときに
未払金 8,000円 普通預金 8,000円
の仕訳をします。
本投稿は、2023年02月20日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。