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トレーニング代の後払い 仕訳

パーソナルトレーニングをしています。

週1で行い月末最終日のトレーニング日に
その月分の代金を頂くという形です。


トレーニング日→3月3日、10日、17日、24日
24日に2万円頂く。

この場合の仕訳はどうなるのでしょうか?

3日、10日、17日に売掛金の仕訳が必要かと
思ったのですが、そうすると24日の仕訳が
どうなるのだろう、、と疑問に感じました。

税理士の回答

3月24日に (借)現金等 (貸)売上 で良いです。同月内なので、問題ありません。

同月なら売掛金の処理はしなくていいのですね!
ブログ制作代行もしていて、そちらも
3月分は3月末に支払われるので
同じように仕訳をする認識で宜しいでしょうか?

その通りです。日常的には入金基準で処理して、決算だけ売掛金・買掛金を用いる方法を半発生主義といい、このやり方でも青色決算控除65万円の適用ができます。

とても勉強になります!
最後にもう一つだけ教えてください。

この場合パーソナルの現場に行くためのガソリン代は
各日にちで仕訳して問題ないでしょうか?
(プライベートの車を使っているため)

ガソリン代は支払いの都度、消耗品費又は燃料費で計上しましょう

本投稿は、2023年03月02日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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