トレーニング代の後払い 仕訳
パーソナルトレーニングをしています。
週1で行い月末最終日のトレーニング日に
その月分の代金を頂くという形です。
例
トレーニング日→3月3日、10日、17日、24日
24日に2万円頂く。
この場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
3日、10日、17日に売掛金の仕訳が必要かと
思ったのですが、そうすると24日の仕訳が
どうなるのだろう、、と疑問に感じました。
税理士の回答
同月なら売掛金の処理はしなくていいのですね!
ブログ制作代行もしていて、そちらも
3月分は3月末に支払われるので
同じように仕訳をする認識で宜しいでしょうか?
とても勉強になります!
最後にもう一つだけ教えてください。
この場合パーソナルの現場に行くためのガソリン代は
各日にちで仕訳して問題ないでしょうか?
(プライベートの車を使っているため)
本投稿は、2023年03月02日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。