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採用祝金に対しての領収書の発行について

私はある求人サイトを通して見つけた会社で業務委託契約を結び仕事をしています。
そのサイトでは採用が決まり60日経過すると採用祝金(¥5000)を頂けるシステムになっています。

しかし、会社の方から求人サイトを通さずこちらで祝金の手続きをすると言われ、〝業務委託費として領収書を発行して欲しい〟と言われました。

そこで質問です。

一般的にお祝い金は一時金扱いかと思うのですが、領収書を発行したら業務委託報酬として課税対象になってしまうのでしょうか?

ご返答頂けますと幸いです。

税理士の回答

一般的にお祝い金は一時金扱いかと思うのですが、領収書を発行したら業務委託報酬として課税対象になってしまうのでしょうか?


もちろんです。
一般論ではいけません。
経済的利益です。
売上になります。
宜しくお願い致します。

ご返答ありがとうございます。

今回の場合、会社側が『求人サイトを通さずに直接支払いをしたい、領収書が欲しい』と言ってきたことに疑問を感じてこちらで質問をさせて頂いた次第です。

求人サイトからの就職祝い金という名目であれば、普通は一時所得という処理になるという認識で間違いないでしょうか?

もしそうであれば、会社にその旨を伝え領収証の発行をお断りしたいと思っています。

もしそうであれば、会社にその旨を伝え領収証の発行をお断りしたいと思っています。
現金でいただくのなら、断るのも・・・と思っています。
また、一時所得ではないと考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年03月12日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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