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元役員への祝金の支出はどのように処理すべきですか?

元役員が褒賞を受賞したため、10万円程度の祝金を支出する予定です。
この場合、福利厚生費または交際費から支出すべきと考えていますが、どちらが適当でしょうか。
区分は大会社です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

元役員(現在は取締役等でない)の場合には、交際費に該当するものと考えます。

ご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月08日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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