相談内容(昼食費)が福利厚生費で処理できるか
現在勤めている、企業の昼食費補助について相談です.
給食委託業者にて昼食を作ってもらい、企業よる昼食費補助は支払った金額の1/2または上限3500円の昼食費補助を受けています.
給食委託業者との契約は、1食ごとに、おかず、汁物、ごはん(米)提供することと、成っておりますが、米を福利厚生費にて購入(処理)して、給食委託業者に供給して昼食に提供していると聞いています.給食委託業者に支払っている金額に米は含まれていません.
大阪と富山に会社がありますが、大阪は宅配弁当、富山は給食委託業者です.(昼食の提供は希望者となっています)
福利厚生費で購入されている米は給食を食べている人のみ食べることができます. 自分で弁当を持参しているひとは対象外)
会計担当の部署に、福利厚生で処理できる条件に該当しておらず、所得税の対象になるのではないかと質問しましたが、回答を得られませんでした.
福利厚生費での処理は不適切で所得税での処理が適切との認識合っておりますでしょうか.
ご回答いただけますと幸いです.
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
上記が国税庁の考えです。
上記を読んで、もう一度考えてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594-1.htm
福利厚生費の範囲内のような気がします。
本投稿は、2023年05月13日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。