社内損害賠償について
運送会社に勤めています。積荷を破損したり、トラックをぶつけたりして修理すると運転手が弁償する事があります。修理代を給料から引かれる場合、給料明細の欄外にん万円引きましたと記載されます。修理代として業者に支払った後に運転手から徴収する仕組みです。運転手から会社に入る修理代はどの様に計上すればいいのでしょうか?ご教示いただければと思います。
また、計上しない場合のどうなりますか?
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではありませんので税理士の専門外です。
弁護士か社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2023年06月15日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。