メルカリの仕訳について
私は個人事業主として、ネットショップで子供服を販売しています。
海外から仕入れた(ネットショップにも販売しているもの)をメルカリでも販売しております。
その場合は帳簿に記載する時は、下記のようで良いのでしょうか?
現金 5800 売上高5800
メルカリでの売上金は、振り込まずにアプリ内にそのままにしてあり、このような記載で良いのかわからずに質問させていただきました。
あと、時々自分の欲しいものを買ったりしているのですが大丈夫なのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
メルカリでの売上金が振込まれずにアプリ内にそのままにしてあれば、以下の様に仕訳します。
(預け金)xxxx (売上)xxxx
また、預け金でプライベートの買い物をした場合は、以下の様に処理します。
(事業主貸)xxxx (預け金)xxxx
ご返答ありがとうございます!
とても分かりやすかったです。
追加で質問させて頂きたいのですが、
メルカリで自分の服や子供の服など不用品も同時に売ってます。不用品を含めると20万を越えるのですが、不用品の売上も含めて確定申告した方がいいのでしょうか?
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますの。
ありがとうございます!
これで記帳できそうです!
本投稿は、2023年07月18日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







