販売用不動産 建物の修繕費計上方法について
業者として販売用に土地建物物件を購入しました。建物にあてた修繕費用は不動産仕入に計上できますか?
税理士の回答
販売用不動産なので仕入(費用)ではなく、販売用建物(棚卸資産)に加算することになります。
迅速な回答ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2023年07月25日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
業者として販売用に土地建物物件を購入しました。建物にあてた修繕費用は不動産仕入に計上できますか?
販売用不動産なので仕入(費用)ではなく、販売用建物(棚卸資産)に加算することになります。
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