支払報酬料を役員借入金で支払った場合の仕訳方法について
新設法人のロゴ作成をデザイナーへ依頼しました。
法人口座の開設前だったので、代表役員が源泉徴収分を含む報酬の支払を肩代わりしました。その際の仕訳は次で合っていますか?
支払報酬料110,231/役員借入金110,231
支払報酬料110,231/現金100,000 預り金10,231
税理士の回答

檜垣昌幸
2つの仕訳のうちどちらか一つということでしょうか?
また、源泉税の納付も代表者が行ったということであれば
デザイナーへの支払い時
支払報酬料110,231/役員借入金100,000 預り金10,231
源泉税支払い時
預り金10,231 /役員借入金10,231
代表者に返還時
役員借入金110,231 /現金10,231
となります。
本投稿は、2023年08月20日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。