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開業前に購入したPCの勘定科目について

個人事業主です。

開業の1カ月前に約19万円(税込)のPCを購入しました。
このPCを少額減価償却資産としたいのですが、この場合、勘定科目は
「工具器具備品」か「開業費」どちらにすれば良いのでしょうか?

初歩的な質問になり恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

1つ10万円以上するPCは、開業費にできず、固定資産(工具器具備品)に計上することになります。
開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を税務署に出していれば少額減価償却資産の特例を適用し、全額費用とできます。
仮に期限内に青色申告承認申請書が出ていなければ、一括償却資産として3年間で償却することができます。

ご回答いただきありがとうございます!
大変わかりやすく、理解できました!

本投稿は、2023年09月06日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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