源泉徴収と短期貸付金について
以下2点の質問をさせてください。
①外注サイトである、ココナラにて一般の方にMFクラウドを利用した記帳入力代行を依頼する際は源泉徴収をしないといけないのでしょうか?
②法人名義の普通預金より、マネーフォワード Pay for Business(プリペイドカード)へ預け金として預けた残高の中から役員個人のプライベート買い物(例えば飲食代)等払った場合は、短期借入金ではなく短期貸付金として仕訳する形で間違っていませんでしょうか?
②の仕分け例
借方 普通預金 貸方 預け金
プライベート利用仕訳
借方 預け金 貸方 短期貸付金
税理士の回答
①記帳入力代行は源泉徴収業務ではないため不要です。
②仕訳は以下となります。貸借が逆です。
借方 預け金 貸方 普通預金
→カードへのチャージ
借方 短期貸付金 貸方 預け金
プライベート利用の仕訳
本投稿は、2023年10月02日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。