税理士ドットコム - [勘定科目]代金引き落とし日より後の日付で発行された適格請求書による仕訳の方法 - 10/18前払金***現金預金***10/20仕入***...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 代金引き落とし日より後の日付で発行された適格請求書による仕訳の方法

代金引き落とし日より後の日付で発行された適格請求書による仕訳の方法

AMAZONで以下のような消耗品の購入を行った場合の仕訳の仕方をご教示ください。

注文日:10月14日
支払方法:デビットカード
代金引落とし日:10月18日
適格請求書発行日:10月19日
領収書発行日:10月19日
物品受領日:10月20日

登録番号の記載がない領収書で仕訳ければ日付の関係は問題ないと思いますが、登録番号が記載された適格請求書で仕訳を行おうとすると、代金引き落とし日と請求書発行日の日付が前後するのでどのように仕訳ければよいのかわかりません。
宜しくお願いします。

税理士の回答

10/18
前払金***現金預金***
10/20
仕入***前払い金***
が正しいでしょうが、
期中では。
10/18

仕入***現金預金***摘要に10/20受領と記載しても、良いと考えます。

適格請求書番号は、発行している事業者なら、さかのぼれます。し、あとは、問題ない、と考えます。

ご回答いただきありがとうございました。
ログインしてご回答を読んでいなかったため、御礼が遅くなり、大変失礼しました。
仕訳のやり方、適格請求書番号の遡りができること、理解しました。

本投稿は、2023年10月25日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,020
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,251