店舗入居時の洗面台据付の勘定科目
店舗入居時に洗面台を新しく据付ました!
価格は六万円で青色申告しようと思っていますが、勘定科目が良くわかりません。
教授頂けたら幸甚です。
また、当時のレシートの金額の横に(非)と書いてあるのを発見したのですが(笑)洗面台は非課税なのでしょうか??
簡単にソフトでできると聞いて初めての確定申告を自分でやってみていますが、操作は簡単でも、基本が分かってないと結局進まないですねぇ。
税理士の回答

勘定科目は消耗品費などでよいかと思います。
10万円未満なので、一時に経費計上が可能だからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
消費税が非課税ということはないと思います。なぜ(非)と書いてあるのかはよくわかりません。
ご回答ありがとうございます!
そうなのですね。10万円以下は消耗品で今年度で処理ですね!
消費税が非課税の洗面台なんて無いですよね^^;
変な表記です。
本投稿は、2023年12月22日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。