資産計上にする場合の仕訳について
法人で土地を購入した場合、登録免許税・司法書士報酬・不動産取得税などは資産計上できるとのことで、赤字を避けたくそのような形を取りたいと考えております。
土地価格:4,000,000
登録免許税 300,000
司法書士報酬 200,000
不動産取得税 100,000
3月1日:土地代金支払い
3月1日:司法書士へ登録免許税・報酬支払い
4月1日:不動産取得税支払い
例えば上記のような内容だとした場合、単純にすべて土地として仕訳すれば良いのでしょうか。
3/1 土地4,000,000/現金預金4,000,000
3/1 土地500,000/現金預金500,000
4/1 土地100,000/現金預金100,000
あるいは3/1の金額を合算して
土地4,500,000/現金預金4,500,000
としてしまっても良いのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2024年01月25日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。