国民健康保険の還付金の仕訳の仕方
引越しをしたため2023年分の国民健康保険料の過払い分を1月に事業用口座に還付されました。
保険料は毎月事業用口座から支払いをしており事業主貸で登録しております。還付された分は雑収入として仕訳するのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
預金/事業主借、です。
今年の社会保険料控除は還付された金額を差引きます。
ありがとうございます。
2023年分は支払った分申告して、2024年分で還付金分を差し引くという認識でよろしいでしょうか?2023年の控除証明書は差し引かれた金額になっているのですが、支払った分控除にした方が良いのでしょうか。
2023年の控除証明書は差し引かれた金額になっているのですが、支払った分控除にした方が良いのでしょうか。
→当初のご質問にこの記載がありませんでしたので申告時の一般的な対応として回答しましたが、2023年分の控除証明書で既に差し引かれているのであれば2024年は差し引きません。
失礼致しました。
差し引きなしで良いということで承知しました。ご回答いただきありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月09日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。