税理士ドットコム - [勘定科目]資本剰余金を、役員報酬や給与の原資としても良い? - 資本剰余金を取り崩して役員報酬等の支払を行うこ...
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資本剰余金を、役員報酬や給与の原資としても良い?

合同会社が赤字である年度において、

資本剰余金 xxx / 役員報酬 xxx

のように、資本剰余金を取り崩して役員報酬や給与に充てることができますか?

税理士の回答

資本剰余金を取り崩して役員報酬等の支払を行うことはできません。
なお、支払資金があれば、赤字となる年度において役員報酬等の支払に関する法律上の規制はありません。

本投稿は、2018年02月05日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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