旧借地権の契約書作成費用等の仕訳について
旧借地権(契約書なし)の賃貸用借地の相続を機に契約書を作成することになりました。
地主を仲介してくれている不動産屋への契約書作成手数料・契約書作成のための戸籍謄本等証明書の取得費は、どちらも固定資産として固定資産台帳に記帳すれば良いでしょうか(簡易帳簿での青色申告です)。
その場合、名称「借地権」種類「無形固定資産」、減価償却なしという形で良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
契約書作成手数料など契約書作成のための費用は、借地権取得のための費用ではなく、契約書作成のための費用ですので、借地権の価額に加算する必要はありません。「支払手数料」等で処理します。
ご回答いただきありがとうございます。
仲介費とはまた別なのですね。
助かりました。
本投稿は、2024年02月11日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。