スマートフォンの売却に関する勘定科目について
事業で使用するためのiphone(新品かつ1台10万円以上)を数十台購入しましたが、
その事業での使用がなくなってしまい、全て売却しようと思っています。
その際の、購入と売却に対しての勘定科目はなにになりますか?
※期をまたがずに(決算前に)売却することは問題ないでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の前提で文面から分かる範囲で回答します。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円(限度額)が、総合課税の短期譲渡所得になります。
総合課税の譲渡所得は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
勘定科目(仕訳)は、購入時は工具器具備品/現金預金などの支払い手段、売却時は事業主貸/工具器具備品、です。
なお、消費税の課税事業者であれば売却金額が課税売上高になります。
※同一年内の購入と売却に特段の制約はありません。
ご回答いただきありがとうございます。
法人の場合は違う手順になりますでしょうか?
全く違いますが、法人なのですか?
購入時の処理はどのようにされていたのですか?
これがわからないと回答できません。
言葉足らずで申し訳ございません。
法人になりまして、購入時(2か月前)は工具器具備品として処理しております。
よろしくお願いいたします。
売却時の仕訳は(借方)現金預金や未収入金等の回収方法/(貸方)工具器具備品で、借方と貸方の差額が(借方)固定資産売却損、又は、(貸方)固定資産売却益 です。
本投稿は、2024年02月27日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。