アパート経営 入居者の中途解約により違約金発生。振り分けの仕方について
法人でアパート経営をしており、経理担当をしています。
契約更新期間満了前に入居者の退去がありました。
契約期間中での退去なので違約金が発生したのですが、
どの勘定科目を使用して帳簿に仕訳をしていいのかが分かりません。
違約金の金額は家賃一カ月分に相当するのですが、雑収入として計上するのでしょうか?それとも、別の勘定科目があるのでしょうか?
貸方、借方の勘定科目並びに、課税なのか非課税なのかも含めて
教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

志喜屋仁
一般的な仕訳は次の通りです。
(借方)預り敷金 (貸方)雑収入 (摘要)中途解約違約金
敷金を預かっていなければ、「未収入金」勘定で処理します。
入居者から解約の申入れにより中途解約の違約金とは、賃貸人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするために受け取るものですから、損害賠償金として消費税の課税の対象とはなりません。
早々の回答有難うございます。
今回は、敷金を預かっていたので雑収入での仕訳になりそうです。
勘定科目や仕訳の仕方が分かりやすくて納得しました。
丁寧に教えて頂き誠に有難うございました。
本投稿は、2018年02月21日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。