損金算入か否か
上場企業経理部に勤務しています。
外国の居住者(株主)に配当しました。源泉税控除後の金額を信託銀行が振り込んだようなのですが、後々になって租税条約で、源泉税の金額が誤っていたことがわかり、課題徴収分を戻すことになりました。その際に税務署に申請書を出さないとダメなところを申請書を出し忘れてしまい、結局、税務署から払い戻しは行われませんでした。株主の方には申し訳ないので、会社負担で課題徴収分を払い戻すことにしました。計上は雑損で計上したのですが、損金算入してもよいでしょうか?
税理士の回答

配当金でしょうか。この場合、株主平等の原則にも反しますし、色々厄介な事項が生じるものと思われますが上場会社でこのような処理をされるのでしょうか?会計士の方にも確認されても良いのかと存じます。少額パスかもしれませんが。
本投稿は、2018年02月21日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。