請求が同一口座に振り込まれている
営業会社A(以下A)から認証支援サービスを下請けとして受注しております。
法人の業務内容も認証支援サービスとして記載しております。
Aが他の会社・個人に業務を発注するにあたって、外注先の教育・指導を代表が個人として受託しており、契約書も法人=認証支援サービス、社長個人=育成指導業務
と分けて締結しております。
請求書及び報酬が法人と個人1つの請求書に纏めて記載、振り込まれている。
質問したい内容としては下記です。
1)上記の状態は税務上問題ありませんか?
2)法人口座から代表へ給与以外の項目として振り込む事は可能でしょうか?
3)2が問題無い場合、科目は何が適切でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.法人と個人の契約が明確に区分されているにもかかわらず、請求書および振込が同一口座にまとめられている場合、税務上の問題が生じる可能性があります。具体的には、個人としての収入が法人の収入に誤認される可能性があり、その結果、適切な税務処理が行われないリスクが存在します。国税庁の指導に基づいて、法人と個人の収入は明確に区分し、別々に管理することが推奨されます。
2.法人が代表者へ給与以外の形で資金を振り込むことは可能ですが、その振込の性質に応じて適切な会計処理が必要です。例えば、代表者が法人に対して個人事業主として業務を提供している場合、その報酬は「外注費」や「役員報酬」として処理されることが考えられます。
3.もし振込が個人事業主としての業務報酬であれば、「外注費」または「役員報酬」という科目が適切です。
本投稿は、2024年08月04日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。